正規留学

【韓国留学】公証とアポスティーユの申請方法 – 自力で取得

アポスティーユ 申請 公証役場 韓国 自分で

韓国留学をする際には、大学進学であろうと語学堂への留学であろうと必ず書類の提出が必要です。場合によっては、アポスティーユや公証を要求されるケースも多いと思います。
そこで今回は、アポスティーユ取得代行などの業者を使わずにアポスティーユ取得ができる方法をご紹介します。
費用を抑えつつ留学をしたい方は、ぜひご参考ください。

アポスティーユとは

そもそも【公証】や【アポスティーユ】とは何を指すのか、なぜ取得が必要なのかという部分から学んでいきましょう。

本来、日本の自治体や学校が発行した書類は、日本国内でのみ有効です。
自国で発行した書類ではない限り、その書類が本物なのかどうか分かりませんよね。そんな時に、留学先の機関から領事認証やアポスティーユを要求されます。

ハーグ条約締約国の国同士であれば、公証やアポスティーユを取得することでその書類が相手国で認められることになります。

◇例:韓国に留学する場合◇

日本で取得した卒業証明書にアポスティーユを取得することで韓国で認められる

アポスティーユ取得手順

それではアポスティーユの取得手順に移りましょう。
ステップごとに解説していくので、1つずつ確認しながらアポスティーユを取得しましょう。

【ステップ1】アポスティーユが必要な書類

まずは留学先に提出する書類の内、どの書類がアポスティーユが必要なのか確認をしましょう。
留学先の募集要項や必要書類の説明欄に記載があると思いますので、そちらを確認してください。通常、「アポスティーユが必要」であったり「領事認証が必要」との記載があると思います。

見落としがちなのが、【英訳をした書類にアポスティーユを取得】することです。
大学へ書類を提出する際に大学側で義務付けられていることが多いのですが、日本語のみで発行される書類には英訳と、公証+アポスティーユが必要なケースがあります。
提出先機関の募集要項に詳細記載があると思いますので、細かく確認をしましょう。

書類提出先機関(留学先)の募集要項はしっかり確認しましょう。
不安な場合は、英訳が必要な書類の名称と一緒に留学先機関にお問い合わせください。

【ステップ2】私文書と公文書

どの書類にアポスティーユが必要かを確認できたら、書類を2つに分けていきます。
それが、【私文書】と【公文書】です。
どういった書類がどちらに該当するのか、よく提出を求められる書類を例にご紹介します。

▼公文書に当たる書類

  1. 市立や国立の学校から発行された卒業証明書
  2. 市立や国立の学校から発行された成績証明書

▼私文書に当たる書類

  1. 私立の学校から発行された卒業証明書
  2. 私立の学校から発行された成績証明書
  3. 戸籍謄本の英訳文など、英訳が必要な書類
  4. 個人で作成した文書
  5. 会社から発行された文書

このように書類は2種類に分けられます。ご自身が提出する予定の書類且つアポスティーユの取得が必要な書類を確認し、私文書と公文書、どちらに該当するかを確認してください。

さらに、私文書と公文書で認証の仕方が異なります。
以下をご参照ください。

▼公文書に当たる書類

アポスティーユの取得のみで大丈夫です。後に詳しく説明します。

▼私文書に当たる書類

①公証人の認証、②法務局長による公証人押印証明、③アポスティーユの取得が必要です。
3つのステップを踏む必要がありますが、【ワンストップサービス】を利用することで1か所で全ての手続きを済ませることができます。後に詳しく説明します。

【ステップ3】公文書のみにアポスティーユが必要な場合

この【ステップ3】では、提出予定の書類が公文書のみの場合を想定してアポスティーユの取得方法を解説していきます。
提出予定の書類に1つでも私文書がある場合には、【ステップ4】を参考にしてください。

公文書の場合、外務省でアポスティーユの取得のみで構いませんので手続きが簡単かつ無料で行うことができます。

料金無料
取得場所
  • 外務本省(東京)の窓口
  • 大阪分室の窓口
  • 郵送
申請書類
  • 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
  • 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
  • 身分証明書
    →運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書。
  • 委任状(代理人の方による申請のみ)
  • レターパックなど返送用封筒(返送先要記入)

外務省の公式HPに移動する(アポスティーユ申請方法)

【ステップ4】私文書にアポスティーユが必要な場合

この【ステップ4】では、提出予定の書類に私文書がある場合を想定してアポスティーユの取得方法を解説していきます。
書類の中に公文書が含まれている場合も、1つでも私文書がある場合はこちらを参照してください。

【ステップ2】にて、私文書の認証には①公証人の認証、②法務局長による公証人押印証明、③アポスティーユの取得が必要と説明しましたが、この3つのステップを1度に完結することができるのが、ワンストップサービスです。
今回はこのワンストップサービスの利用方法を解説していきます。

▼ワンストップサービス利用の注意事項

  1. お近くの公証役場を探し、窓口でお手続きします。
  2. 通常住んでいる場所以外、県外の公証役場の利用も可能で、郵送では承っていない場所がほとんどです。
  3. 予約が必要な場合があり、1ヶ月以上先の予約になるケースもございますのでいくつかの公証役場にお電話いただくことをおすすめいたします。(予約ができない公証役場もございます。各公証役場のHPをご確認ください)

近くの公証役場を探す

まずはお近くの公証役場を探し、必要書類や予約の必要有無を確認しましょう。
公証役場の検索はこちらから

持ち物

  1.  身分証明書
    → ①印鑑証明書+実印 又は ②顔写真付公的身分証明書(運転免許証・個人番号カード・パスポート、身体障 がい者手帳・在留カード等)+ 認印 このいずれかを準備
  2. 費用(外国文の場合:11,500円)
  3. 認証が必要な書類(英訳がある場合には英訳も持参/公文書もまとめて持参してください)
  4. 宣言書
    →ご自身で準備します。

宣言書とは、認証が必要な書類が正式な原本の書類であることを宣言する書類です。
ご自身で宣言書を作成し、書類が正式な書類であることを記載すれば大丈夫です。

例)卒業証明書の宣言書

宣言書

私(〇〇〇)は、卒業証明書が◇◇学校から●年月日に発行された卒業証明書の真正な原本であることを証明します。

公証役場に出向く

全ての書類が集まったら、公証役場に上記の持ち物と一緒に手向きましょう。
これだけで①公証人の認証、②法務局長による公証人押印証明、③アポスティーユの取得の全てを終わらせることができます。

まとめ

アポスティーユの取得方法、いかがでしたでしょうか。
以外に自分でも手続きできてしまうのが、アポスティーユの取得です。これから韓国への留学を検討している方はぜひ参考にしてみてください。