ビザの要件を確認しよう
韓国就職を目指す外国人に取って、切り離せないのがビザ問題です。 以下の記事にて就職ビザの条件を解説していますので、まずはこちらの記事をご確認ください。
韓国で働くことのできるビザ(結婚移民や永住権など)を持っていない方は、ほとんどの方が就職ビザの取得を目指すことになります。
上記発給要件を満たしている方は、以下の項目に進み、満たしていない方は、まずは要件を満たすことができるようにしましょう。
就職活動
ビザ要件を満たしている方は、就職活動をしましょう。 韓国での就職活動をする際には、”求職ビザ”を発行の上行うのがおすすめです。
求職ビザ
韓国内で就職活動やインターンを行う際に発行できるビザです。 教授(E-1)・会話指導(E-2)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)・芸術興行(E-6)・特定活動(E-7)に該当する分野の職種で就職活動をする人が対象です。
先程ご紹介した就職ビザは、”特定活動(E-7)”に当たります。
種類
一般求職(D-10-1)と創業準備(D-10-2)があります。 一般的に就職活動やインターンをされる場合には一般就職、法人設立などの準備をするために韓国滞在を希望される場合には創業準備を申請します。
申請条件
- 学士学位(韓国内専門学士を含む)以上の学位を所持した外国人として、E-1~E-7の資格に該当する分野に就職しようとする者
- 求職資格点数表により合計190点のうち基本項目が20点以上であり、総得点が60点以上の者
求職資格点数表は後ほどご紹介します。
制限事項
以下に当てはまる場合には求職ビザの発行ができません。
- 最近1年以内に求職(D-10)資格で6ヶ月以上滞在*したことがある場合
申請書類
今回は一般求職(D-10-1)の申請書類をご紹介します。
- 申請書 / 証明写真 / パスポートのコピー / 手数料 / 身分証明書のコピー
- 求職活動計画書
- 卒業(予定)証明書
- 勤務経歴証明書類(該当者)
- 韓国内研修活動証明書類(該当者)
- TOPIK成績証明書
- 雇用推薦書(該当者)
- 前年度所得立証書類
- 移籍同意書(該当者)
- 滞在費立証書類
※移籍同意書とは、E1~E7資格者で就職活動をし、中途退職した場合に退職当時雇用主の同意を得る必要があります。
求職資格点数表
先程申請条件にてご紹介した通り、求職資格点数表により合計190点のうち基本項目が20点以上であり、総得点が60点以上である必要があります。
▼求職資格点数表

ご自身に当てはまる項目を計算してみてください。
滞在期間
1回の申請で6ヶ月の滞在期間付与。 一定の条件に当てはまることで最大2年間付与されますが、E-7の場合は最大6ヶ月です。
いざ就職活動
ご自身がビザ要件に当てはまっていることを確認したら、就職活動をしましょう! 以下のサイトで主に求人を探すことができます。
日本人向け求人
日本人向けの求人を掲載しているサイトです。 アルバイトの求人が多いですが、たまに正社員の求人も出ています。ビザサポートをしてくれる求人はそこまで多くないので、常にサイトを確認する必要があります。
韓国語力にあまり自信がない方でも応募できるのが魅力的です。
韓国人も利用する求人サイト
韓国人向けの求人が多く掲載されています。 ここで일본인などと検索することで、日本人向けの求人がでていることもあります。
ビザサポートをしてくれるかどうかは明記されていないことが多いので、必ず事前確認が必須です。韓国語に自信のある方であれば、現地人を対象とした求人に応募してみるのもいいですね!